関西眼疾患研究会 会則
第一章 | 名称・事務局 |
第一条 | 本会は、関西眼疾患研究会と称する |
第二条 | 本会の事務局を京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465 京都府立医科大学眼科に置く |
第二章 | 目的および事業 |
第三条 | 本会は、京都府を中心として広く中部・関西圏エリアに及ぶ病院、診療所に所属する医師の資質の向上、国際性の促進を図り、以って社会の厚生、福祉に大きく貢献する事を目的とする |
第四条 | 本会は、第三条の目的を遂行するために次の事業を行う (1)会員対象の学術講演会および研究会 (2)会員を含めたオープンフォーラムおよびセミナー (3)国際学術交流の促進 (4)教育用資料等の作成および配布 (5)その他、本会の目的を達成する為に必要な事業 |
第三章 | 会員 |
第五条 | 会員は、第三条における目的の主旨を十分に理解した医師で、第六条の所定の手続きを完了したものとする |
第六条 | 本会に入会を希望する者は、規定の申込用紙に必要事項を記入し、会費を添えて事務局に申込み、世話人会の承認を得なければならない |
第七条 | 退会を希望する者は、退会届を事務局に提出しなければならない なお特別な理由なく2年以上会費を滞納した者は、自然退会とみなされる |
第八条 | 本会は、医師でなくても第三条にかかげる本会の主旨に賛成し、一定以上の寄付行為をおこない世話人会の承認を得た者は「賛助会員」とする |
第九条 | 会員は世話人会において、別の定めるところにより会費を納入しなければならない 2.特別の費用を要するときは、世話人会の議決を経て臨時会費を徴収することができる 3.既納の会費は、返還しないものとする |
第四章 | 世話人および監事 |
第十条 | 本会は、下記の世話人および監事を置く (1)世話人 10名以内 (2)監事 1名 |
第十一条 | 世話人会は、10名以内の世話人より構成され互選により代表世話人1名を選出する。代表世話人の任期は、3年とするがその再任はさまたげない。代表世話人が何らかの理由で職務を遂行できなくなった場合、世話人会がその職務を代行する |
第十二条 | 代表世話人は、本会の会務を総括する |
第十三条 | 世話人および監事は、無給とする |
第十四条 | 本会は、顧問を置くことができる 2.顧問は、世話人会の議を経て代表世話人が委嘱する 3.顧問は、専門的な事項について代表世話人の諮問に応ずる 4.顧問の任期は、委嘱の日から次期世話人会終了の日までとする |
第五章 | 会議 |
第十五条 | 会議は、総会、世話人会とし、代表世話人会が毎年1回これを召集しその議長を務める 世話人会には、世話人のほか監事が出席する |
第十六条 | 世話人会は、本会の運営、方針に関する重要事項について協議決定し決定事項を実施する |
第十七条 | 監事は、年1回会計監査を行い総会にて報告する |
第六章 | 会計および経費 |
第十八条 | 本会の運営費は、下記を以って構成する (1)年会費 (2)第九条2項に規定する特別会費 (3)賛助会員からの寄付 (4)資産から生ずる所得 (5)その他(講演会への一般参加費など) |
第十九条 | この会の経費は、資産をもって支弁する |
付則 | |
第一条 | 本会則は、2002年6月16日より実施される |
第二条 | 本会則は、世話人の同意により変更できる |
第三条 | 本会の会費の年会費は、年額1万円とする |
第四条 | 本会は、民法の定めるところにより解散する |
第五条 | 本会は、事務を処理するため必要により、事務局を設け職員を置くことができる 事務員は、他の職務を兼ねることができる |
第六条 | 本会則に定めのないものについては、世話人会において協議決定する |
第七条 | 第7条 会の役員は次の会員とする 代表世話人 木下 茂 世 話 人 池田 恒彦 世 話 人 浅山 邦夫 世 話 人 松村 美代 世 話 人 吉村 長久 世 話 人 高橋 寛二 世 話 人 外園 千恵 世 話 人 辻川 明孝 監 事 横井 則彦 |
(2002年6月16日、2003年2月27日、2004年9月2日、2007年2月14日、2009年9月6日、2015年6月14日、2015年10月8日、2017年6月19日、2017年7月8日改訂)